2021.12.24 お知らせ
2021年12月24日
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
ご高承のとおり、「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法)」により、金融商品取引にかかる支払い調書等の法定書類の作成・提出にあたり、金融商品取引業者は、これらの法定調書に個人番号(マイナンバー)若しくは法人番号(以下「個人番号等」といいます。)を記載することが平成28年1月1日以後、税法上義務付けられました。
これに伴い、今後当社で口座をお持ちのお客様より、個人番号等のご提供をしていただく必要がございます。
*2021年末日までに個人番号・法人番号をご提供いただく必要がございます。
個人番号(個人のお客様) |
住民票を有する全ての方に、一人ひとりに市区町村から通知される12桁の番号です。 |
法人番号(法人のお客様) |
設立登記した法人・国の機関・地方公共団体・その他法人等(一体の届出をした者などに限る)に、一つの法人にひとつ指定される13桁の番号です。 |
ご不明な点等ございましたら、営業担当者又は管理部までお問い合わせください。
※平成28年1月以降、新規で口座開設されるお客様には個人番号等を提供いただきます。 従来の犯罪収益移転防止法、税法に基づく本人確認書類のほか、番号法に基づく番号確認書類等をご提示いただく必要がございます。 |
資料請求のお問い合せはこちらのメールフォームまたはお電話にて承っております。