CFD取引で発生した益金(売買による差益及びスワップポイント収益をいいます。以下、同じ。)は、2012年1月1日の取引以降、「雑所得」として申告分離課税の対象となり、確定申告をする必要があります。
税率は、所得税が15%、復興特別所得税が所得税額×2.1%※、地方税が5%となります。
※ 復興特別所得税は、平成25年から平成49年まで(25年間)の各年分の所得税の額に2.1%を乗じた金額(利益に対しては、0.315%)が、追加的に課税されるものです。
差金決済をした他の先物取引の損益と通算することができ、また通算して損失となる場合は、一定の要件の下、翌年以降3年間繰り越すことができます。詳しくは、所轄の税務署または税理士にご相談ください。
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