FXForeign Exchange

リスク等重要事項について

取扱通貨ペア

 

【為替変動リスク】
外国為替市場では、24時間常に為替レートが変動しております。為替レートの変動は各国の経済、社会情勢等により急激な変動となることがあります。為替レートの変動がお客様の予想と一致しなかった場合には、為替差損が発生します。また、相場の急変時には、ロスカット取引や反対売買による決済の取引が成立し難い状況が発生する、あるいは為替レートがお客様にとって大きく不利な水準に変化することにより、その損失がお客様の弊社に預託した金額以上となる可能性があります。

【金利変動リスク】
店頭外国為替証拠金取引では、ロールオーバーが行われた場合、スワップポイントの受払いが発生します。スワップポイントは、各国の景気や政策等の様々な要因による金利情勢を反映した市場金利の変化に応じて日々変化します。そのため、その時々の金利水準によってスワップポイントの受取りまたは支払い金額の変動、場合によっては受払いの方向が逆転する可能性もあります。また、これに伴い追加の資金が必要となることや、ロスカット値が近くなる可能性もあります。

【流動性リスク】
外国為替市場には値幅制限がなく、特別な通貨管理が行われていない日本円を含む主要国通貨の場合、通常高い流動性を示しています。しかし、主要国での祝日や、ニューヨーククローズ間際及び週初めの取引等、弊社の通常の営業時間帯であっても為替相場の状況によっては、取引レートの提示が困難になる可能性があります。
また、天変地異、戦争、政変、為替管理政策の変更、大型の債務不履行や倒産等の発生、ストライキ等の特殊な状況下で特定の通貨のお取引が困難または不可能となるおそれもあります。こうした状況下では、お取引が一定期間、不可能となる可能性があります。

【信用リスク】
弊社が提供する本取引は、お客様と弊社の相対取引であり、取引所取引ではありません。その為、弊社の信用状況によってはお客様が損失を被る可能性があります。また、弊社はお客様からの取引をカバー取引先にてカバー取引を行っています。その為、カバー取引先の信用状況等により、お客様が損失を被る可能性、あるいはカバー取引先において弊社がカバー取引を行えなかった場合には、お客様の取引も不可能になる可能性があります。さらに、その際に相場が急激に変動した場合には、ロスカットルールがあっても、証拠金の額を上回る損失が生じる可能性があります。

・ 弊社は、お客様の相手方となって取引を成立させます(相対取引)。一方で、店頭外国為替証拠金取引においては、弊社はお客様との取引から生じるリスクの減少等を目的とし、カバー取引を次の業者と行います。カバー取引先の信用状況によっては、弊社の財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があり、お客様が損失を被る可能性があります。さらに、その際に相場が急激に変動した場合には、口スカットルールがあっても、口スカットの執行に時間を要することがあり、証拠金の額を上回る損失が生じる可能性があります。下記カバー取引先はお客様が行う本取引において、お客様の取引の相手方となるものではなく、お客様の証拠金や当該取引から生じうる損失、その他お客様の取引の内容、若しくは決済または精算、あるいは弊社のお客様の債務について、何ら責任を負うものではありません。

・ お客様から預託を受けた証拠金は、金融商品取引法第43条の3及び金融商品取引業等に関する内閣府令第143条から第145条の規定に従い、三井住友銀行における金銭信託により、弊社の自己の資金とは区分して管理しております。
上記カバー取引先及び証拠金預託先の業務又は財産の状況が悪化した場合、証拠金の全部又は一部が返還されない可能性がある等、お客様が損失を被る可能性があります。

【システム・通信リスク】
・ 電子取引システムを利用したお取引の場合、注文の受付に人手を介さないため、お客様が売買注文の入力を誤った場合、意図した注文が成立しない、あるいは意図しない注文が成立する可能性があります。
・ 電子取引システムを利用した取引に限らず、電話を利用した取引においても、弊社又はお客様の通信機器の故障、回線等の障害、情報ベンダーの配信の障害、あるいは電子取引システムそのものの障害など様々な原因で一時的又は一定期間にわたって利用できない状況となる可能性があります。市場が急激に変動した場合や、インターネット環境の状況により価格情報が遅延し、電子取引システム上の価格情報と市場の実勢価格との間で乖離が発生する可能性があります。
・ 電子取引システムの利用またはお取引の際に用いられるユーザーID、パスワード等の情報が、窃盗、盗聴などにより漏洩した場合、その情報を第三者が悪用することにより、お客様に損失が発生する可能性があります。

【約定訂正等に係る事項】
弊社のシステム障害やカバー取引先の価格誤配信などにより本来あるべき価格で約定しなかったこと等により、顧客に本来発生していなかったはずの利益又は損失が発生する可能性があります。その場合、本来あるべき価格での約定に訂正させていただく又は本来あるべき価格との差額調整をさせていただく、若しくは約定の取消しをさせていただく場合があります。その場合、弊社から顧客に対し、速やかに連絡いたします。

【価格の配信停止及び再開に係る事項】
相場急変時や、カバー取引先の状況に変更が生じたこと等により、カバー取引先から価格が配信されない又は配信された価格が市場実勢を反映した価格ではないと弊社が判断したとき、価格の配信を停止します。価格の配信を再開するときについては、カバー取引先より価格の提示を受けることが可能となり、また、それらの価格が市場実勢を反映した価格であると弊社が判断した場合に、価格の配信を再開します。なお、価格の配信を停止している間の相場の動向によっては、再開時の価格が顧客の建玉のロスカットラインを割込む場合もあるため、再開と同時に顧客の建玉がロスカットの対象となる可能性があります。その場合、再開時の価格を基準とする成行注文による決済となりますので、必ずしも再開時の価格でロスカットされるとは限りません。また、ロスカットライン付近でロスカットされた場合に比べ、大きな損失が発生する可能性があり、相場の動向によっては、その損失の額が証拠金の額を上回る可能性があります。

【レバレッジ効果によるリスク】
店頭外国為替証拠金取引は、取引金額がその取引についてお客様が預託すべき証拠金の額に比して大きいため、相場の急激な変動によっては大きな損失を被り、預託された証拠金すべてを損失に充当し、さらには追加の損金を弊社に支払わなくてはならない場合があります。そこで弊社では、お客様の損失額がある一定の水準に達した時点で強制的にお客様の保有ポジションを決済する次のような2つの「ロスカットルール(自動決済)」を採用しています。

【ロスカット(自動決済)リスク】
ロスカットルールA:
お客様の取引口座を常時24時間モニタリングし、取引口座の有効証拠金額が想定元本額に対して2%を下回った場合、お客様からの指示によらず、お客様の有効証拠金額が想定元本額の2%を回復するまで、お客様の未決済建玉の一部若しくは全部を反対売買により決済します。ロスカットルールを適用した結果、有効証拠金を上回る損失が発生した場合には、当該損失はお客様の追加負担となります。

ロスカットルールB:
お客様の取引口座を各営業日の取引時間終了時点でモニタリングし、取引口座の有効証拠金額が想定元本額の4%を下回っていた場合、お客様からの指示によらず、お客様の有効証拠金額が法定の計算後の想定元本額に4%を乗じて得た額を回復するまで、お客様の未決済建玉の一部若しくは全部を反対売買により決済します。ロスカットルールを適用した結果、有効証拠金を上回る損失が発生した場合には、当該損失はお客様の追加負担となります。

※ロスカットは、必ずしもお客様の損失を限定するものではありません。ロスカットルールで使用される想定元本額は、弊社が定める前営業日終値の為替レートを使って算出されます。なお、ロスカットルールが適用された場合にも通常の手数料が発生します。

【必要証拠金・手数料】
必要証拠金は、想定元本額の4%相当額ですが、弊社が定める前営業日終値の為替レートを使って算出される変動証拠金制です。

 手数料は、10万通貨単位あたり片道6,000円(消費税非課税)ですが、20万通貨単位以上のお取引については割引制度を設けています(9ページ参照)。

 但し、為替相場の急激な変動、各国の金利動向等により、弊社が本取引のリスク管理上、必要と判断した場合、手数料の変更あるいは証拠金額の引き上げ等の措置を講じる可能性があります。それにより自動決済の水準が変動し、自動決済までの値幅が縮小する、又は、自動決済となる可能性があります。

【損失限定注文(逆指値注文)について】

損失を限定することを目的とした逆指値注文であっても、為替レートが一方向に急激に変動した場合には、指定した価格から大きく乖離して約定される場合があり、必ずしも損失を発注時に想定した額に留められるとは限りません。

【関連法令諸規則及び税制の制定若しくは変更等について】

店頭外国為替証拠金取引に係る関係法令諸規則及び税制の制定若しくは変更等により、弊社が提供する店頭外国為替証拠金取引に関連するサービスの一部若しくは全てを変更、停止及び中止せざるをえない可能性があります。この場合、現状より不利な条件での取引となる可能性があります。

 【契約解除について】

お客様が注文執行後に当該注文に係る契約を解除すること(クーリングオフ)はできません。

 ※現時点においてのリスク等重要事項について記載致しましたが、これらがすべてであることを保障するものではありません

第一種・第二種金融商品取引業(関東財務局長(金商)第236号)、商品先物取引業(店頭商品デリバティブ取引)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、日本商品先物取引協会、日本投資者保護基金

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