店頭FX取引を行う金融商品取引業者は、決済リスクが顕在化した場合には、その顧客や取引先に影響を及ぼす事から、法令等に基づき、リスク情報の開示を求められております。
2019年9月以降、金融商品取引業等に関する内閣府令第117条第1項第28号の2に基づき、
イ.未カバー率、ロ.カバー取引の状況、ハ.平均証拠金率を開示することが義務付けられました。
2024年10月(PDF)
2024年9月(PDF)
2024年8月(PDF)
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