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店頭FX取引に係るリスク情報に関する開示について

店頭FX取引を行う金融商品取引業者は、決済リスクが顕在化した場合には、その顧客や取引先に影響を及ぼす事から、法令等に基づき、リスク情報の開示を求められております。
2019年9月以降、金融商品取引業等に関する内閣府令第117条第1項第28号の2に基づき、
イ.未カバー率、ロ.カバー取引の状況、ハ.平均証拠金率を開示することが義務付けられました。

2024年10月(PDF)
2024年9月(PDF)
2024年8月(PDF)


 

第一種・第二種金融商品取引業(関東財務局長(金商)第236号)、商品先物取引業(店頭商品デリバティブ取引)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、日本商品先物取引協会、日本投資者保護基金

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