CFDContract For Difference

はじめての方

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CFD(Contract For Difference)=差金決済取引

CFD取引は、取引所を介さず、お客様と弊社が相対取引(OTC)により、商品、現物株、株価指数、債券など様々な商品を対象として、CFD価格で証拠金取引により売買を行うものです。

取引対象商品については、金、銀等、現物市場の貴金属をはじめ、海外の取引所に上場される原油等のエネルギー、銅等の金属、及び大豆、とうもろこし、小麦等の穀物や各国の代表的株価指数等を弊社が従来から取扱っている店頭外国為替証拠金取引のように利用し易い取引仕様に変更しています。また、円決済取引口座による日本円一元管理が可能となっているので、利便性が高くなっています。このCFD 取引には対象商品の種類によって、「証券CFD 取引」と「商品CFD 取引」の2種類が、また、限月(取引最終日)があるかないかによって「スポッ トCFD 取引」と「限月CFD 取引」の2種類があります。

スポットCFD取引

現物価格を参考にして、弊社が提示するCFD 価格をお客様との間で売買する相対取引です。

スポット金及び、スポット銀の場合、お客様が当日営業日内に決済されない場合、翌営業日開始時にお持ちのポジション(建玉)の決済日は自動的に1営業日延長されています。その延長の期限はありません。延長される際に、売りポジションをお持ちのお客様は1日ごとの計算で、延長される決済日の日数分の受取り金利(日歩)が発生し、逆に買いポジションをお持ちのお客様には支払い金利(日歩)が発生します。ただし、金利環境の変化等により、ポジションに拘わらず金利(日歩)が受け取れない場合、あるいは支払いが発生する場合もあります。

限月CFD取引

限月CFD取引

海外の取引所に上場されている原油や穀物等の商品先物価格や各国の代表的株価指数等を参考にして、弊社が提示するCFD価格をお客様との間で売買する相対取引です。

この限月CFD取引は、金利(日歩)は発生しません。また参照原資産の限月、最終取引日等を勘案して弊社が定めるそれぞれの限月及び日時が設定されています。お客様が最終取引日までに決済しなかった場合には、取引最終時間をもって弊社が定める取引価格により自動的に反対売買により決済されます。

第一種・第二種金融商品取引業(関東財務局長(金商)第236号)、商品先物取引業(店頭商品デリバティブ取引)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、日本商品先物取引協会、日本投資者保護基金

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