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2016.02.26 注意

適格機関投資家等特例業務制度改正について

平素は格別のご高配を賜り暑く御礼申し上げます。

この度、金融商品取引法改正に伴い、適格機関投資家等特例業務に関する制度が改正され平成28年3月1日より施行されることとなりました。
施行後は、出資者の範囲が以下の出資者のみに限定され、広く一般の方を対象にファンドの取得勧誘を行うことが禁止されますのでご報告させていただきます。


【適格機関投資家以外の出資者の範囲】
・国、地方公共団体
・日本銀行
・金融商品取引業者(第一種金融商品取引業者・投資運用業者以外)、当該特例業者
・当該特例業者と密接な関係を有する者(当該特例業者の役員・使用人、親会社等、子会社等
(当該親会社等の子会社等を含む)、運用委託先、投資助言者(当該者に投資助言を行う者を
 含む)、当該特例業者の親会社等・子会社等・運用委託先・投資助言者の役員又は使用人、
 当該特例業者・当該特例業者の役員又は使用人・当該特例業者の親会社等・子会社等・運用
 委託先・投資助言者の役員又は使用人の親族(3親等))
・上場会社
・法人(純資産又は資本金5,000万円以上)
・金融商品取引業者・上場会社・法人(純資産又は資本金5,000万円以上)の子会社・関連
 会社等
・特殊法人、独立行政法人等
・特定目的会社
・年金基金、外国年金基金(投資性金融資産100億円以上)
・外国法人
・個人(投資性金融資産(有価証券やデリバティブ取引に係る権利等)1億円以上かつ証券口座
 開設1年経過、法人(投資性金融資産1億円以上)
・資産管理会社
・組合、匿名組合、有限責任事業組合又は外国の組合等の業務執行組合員(投資性金融資産
 1億円以上)である個人・法人
・公益社団法人・公益財団法人(国・地方公共団体が議決権総数・拠出金額の4分の1以上を
 保有・拠出し、地域振興・産業振興に関する事業を公益目的事業とするもの)
・外国の組合型ファンド等

ご不明な点等ございましたら、弊社フリーダイヤル(0120-849-188)までお問い合わせくださいますようお願い致します。

あい証券株式会社

 

第一種・第二種金融商品取引業(関東財務局長(金商)第236号) 商品先物取引業(店頭商品デリバティブ取引)加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、日本商品先物取引協会

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