金融商品取引法では、投資家保護の観点から、お客様をその知識・経験・保有資産の状況等に応じて、「特定投資家」(プロ)と特定投資家以外の「一般投資家」(アマ)に区分し、特定投資家との取引等においては金融商品取引業者に対する行為規制を適用しないなどの規制の柔軟化が図られています。
この特定投資家制度により、「一般投資家」のお客様を保護する目的から、お客様が「一般投資家」である場合、主に以下の行為規制が金融商品取引業者に適用されます。なお、お客様が「特定投資家」である場合には適用されません。
区分 | 該当するお客様 | |
特定投資家 | ①一般投資家への移行できない特定投資家 |
国 |
②一般投資家への移行可能な特定投資家 |
上場会社 |
|
一般投資家 | ③特定投資家への移行可能な一般投資家 |
適格機関投資家及び特定投資家に該当しない法人 |
④特定投資家に移行できない一般投資家 | 上記に該当しない個人 |
【特定投資家・一般投資家に適用される行為規制】
●顧客に対する誠実義務
●名義貸しの禁止
●虚偽告知の禁止
●投資助言・投資運用にかかる偽計等の禁止
●顧客情報の適正な取り扱い
●標識の提示
●社債の管理の禁止
●断定的判断の提供の禁止
●損失補てん等の禁止
●分別管理義務
【特定投資家に適用されない行為規制ついて】
(金融商品取引法第45条各号に掲げる規定)
●広告等の規制(法第37条)
●取引態様の明示義務(法第37条の2)
●契約締結前の交付書面(法第37条の3)
●契約締結時の交付書面(法第37条の4)㊟
●適合性の原則(法第40条の1号)
●最良執行方針等記載書面の事前交付義務(法第40条の2第4号)
●顧客の有価証券を担保に供する行為等の制限(法第43条の4)
●保証金の受領に係る書面の交付(法第37条の5)㊟
●不招請勧誘の禁止(法第38条第3号)
●勧誘受諾意思の確認(法第38条第4号)
●再勧誘の禁止(法第38条第5号)
㊟内容照会への速やかな回答体制整備を要件とする。
『特定投資家』と『一般投資家』の間の移行は、「契約の種類」ごとに行うこととなっております。
契約の種類 | 取引例 |
有価証券の取引を内容とする契約 | 投資信託(外国)取引、集団投資スキーム持分の募集又は私募およびこれに付随する業務にかかる契約 |
デリバティブ取引を内容とする契約 | 店頭外国為替証拠金取引(FX)・店頭CFD取引 |
【特定投資家から一般投資家へ移行される場合】
お客様からの連絡により、「特定投資家」から「一般投資家」へ移行することができます。「一般投資家」への移行をご希望されるお客様は、電話又はE-mailでご連絡ください。
「特定投資家」から「一般投資家」に移行された場合、お客様から「特定投資家」へ復帰のお申し出がない限り「一般投資家」としてお取り扱いいたします。「一般投資家」に移行されたお客様が「特定投資家」への復帰を希望される場合には、電話又はE-mailでご連絡ください。
【一般投資家から特定投資家へ移行される場合】
一定の要件を満たし、「特定投資家」に移行可能と認められる場合、「一般投資家」のお客さまは「特定投資家」への移行が可能です。「特定投資家」への移行を希望されるお客様は、電話又はE-mailでご連絡ください。
「一般投資家」から「特定投資家」に移行された場合、原則として当社が移行することを承諾した日から1年以内の当社が設定する期限日まで「特定投資家」としてお取り扱いたします。なお期日前であっても、お客様が「一般投資家」への復帰を希望される場合には、電話又はE-mailでご連絡いただければ、いつでも「一般投資家」に復帰することができます。
※承諾日から1年以内に到来する3月末日、9月末日のいずれか遅い日
資料請求のお問い合せはこちらのメールフォームまたはお電話にて承っております。