2015.10.15 お知らせ
マイナンバーは、住民票を有するすべての方に、1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の行政機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。
法人には法人番号が付与されます。
・マイナンバーは、住民票を有するすべての方に指定される12桁の番号となります。
・法人番号は、一法人にひとつ指定される13桁の番号のことです。
※マイナンバー社会保障・税番号制度についてはこちらをご覧ください(内閣官房のWEBサイトへ)
弊社では、口座における税金の計算や納付、法律で定められている各種支払調書等の提出を税務署に行っており、その法定調書等にマイナンバーを記載するため、お客様よりマイナンバーを「あい証券」にご提供いただく必要があります。
2016年1月以降、新規口座の開設時にはマイナンバーのご提供が必要となります。
また、既に弊社でお取引をされているお客様についても2018年末までに、マイナンバーのご提供が必要となります。
※ 裁定システムファンドのお取引をされているお客様は2016年末までにマイナンバーのご提供が必要となります。
資料請求のお問い合せはこちらのメールフォームまたはお電話にて承っております。